自己破産 住宅ローン
自己破産のメリット・デメリット一覧
自己破産のメリット
自己破産するにはメリットとデメリットがあり、メリットと感じるか、デメリットと感じるかは人それぞれですが、自己破産することの最大で、自己破産する全ての人にとってのメリットが、「債務が免除され、借金が“ゼロ”」になることです。
自己破産のデメリット
自己破産するにはさまざまなデメリットが考えられますが、人によって状況が違いますので、それをデメリットと感じるかは人それぞれですし、実際には借金で悩まされるよりも、自己破産によるデメリットを受け入れ、新しい生活をスタートさせたほうが良い場合が多いです。
一定の財産を失う
自己破産制度は、債務者の必要最低限の生活費、財産以外は全て換価し、債権者に配当する制度ですので、「破産手続開始決定」が下りた後、換価するほどの財産がある場合には、破産管財人が選任されて「管財事件」となり、財産が処分されますので、自己破産すると、一定の財産を失うことになります。
連帯保証人に迷惑がかかる
もしも連帯保証人を付けていた場合、例え債務者が、「破産手続開始決定」が下り、「免責許可の決定」を受けて、晴れて自己破産手続が終わり、債務(借金)が免除されたとしても、残念ながらそのことは「連帯保証人には影響しません」ので、債権者は今度は保証人に取り立てを行うようになるのです。
官報に記載される
自己破産をすると、「法令・告示・予算・人事など」、国が発行する唯一の法令公布の機関紙(国の広報紙・国民の公告紙)である官報に、破産者の「氏名・住所・破産手続きをした日時・裁判所など」が記載されます。
住所の移転と旅行の制限
破産管財人が選任された場合は、債務者の財産を換価、処分し、各債権者に配当しなければならないので、「手続きの迅速化・債務者の逃亡・財産の隠蔽」などを防止するために、破産手続きが終了するまでは、裁判所の許可なくして「住所の移転)」「長期間の旅行」はできないことになっています。
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